ざっくり、防火地域、準防火地域、22条区域とは、

都市計画法:何処にどんな建物が建てられるのか?の法。区域は、「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けられ、住宅が建つエリアは「市街化区域」になります。「市街化調整区域」は原則不可で、ある条件の人は可能。同法で、用途地域(防火地域、準防火地域など)があり。建築基準法:国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律です。例) 同法22、23条地域では屋根や外壁は不燃材料でとか。


都心に近いほど、防火規制が厳しくなります。

厳しい順に、防火地域 > 準防火地域 > 22,23条地域 になります。

防火性能を上げると、建設コストも上がりますので、家を建てる人にとっては気になるところですね。



以下の説明はざっくりです。

防火地域 では、木造の住宅を建てるには建物の規模(延べ100㎡超や3階以上は不可)から考えて
 厳しい地域です。

準防火地域 は、木造の建築物は、外壁及び軒裏で延焼のおそれがある部分を防火構造とするなど。

22条区域(23条もかかります) は、屋根や延焼の恐れのある外壁部分に不燃材料(不燃仕様)を
 使わなければいけない地域になります。


    

   ※”延焼のおそれのある部分”とは、道路中心線又は隣地境界線から
     2階以上の階では5m以内、1階では3m以内の範囲が延焼の恐れのある部分です。

  防火地域、準防火地域内の建築物では、延焼のおそれのある部分にある開口部(窓・出入口)には、
  防火戸を取り付けなければいけません。

  22条区域では、他条文でも開口部の規定がないので、通常サッシでOKですが、
  特殊な構造の開口、サイズが大きい等の場合、壁と解釈し、
  網入ガラスの防火サッシなどの対策が必要になる場合があります。

  延焼のおそれのある部分以外であれば、防火上の制限はないので外装を木材にすることができます。

  広い土地であれば、”延焼のおそれのある部分”を無くせるかもしれませんが・・・。