ざっくり、防火地域、準防火地域、22条区域とは、

都心に近いほど、防火規制が厳しくなります。
厳しい順に、防火地域 > 準防火地域 > 22,23条地域 になります。
防火性能を上げると、建設コストも上がりますので、家を建てる人にとっては気になるところですね。
以下の説明はざっくりです。
・防火地域 では、木造の住宅を建てるには建物の規模(延べ100㎡超や3階以上は不可)から考えて
厳しい地域です。
・準防火地域 は、木造の建築物は、外壁及び軒裏で延焼のおそれがある部分を防火構造とするなど。
・22条区域(23条もかかります) は、屋根や延焼の恐れのある外壁部分に不燃材料(不燃仕様)を
使わなければいけない地域になります。

※”延焼のおそれのある部分”とは、道路中心線又は隣地境界線から
2階以上の階では5m以内、1階では3m以内の範囲が延焼の恐れのある部分です。
防火地域、準防火地域内の建築物では、延焼のおそれのある部分にある開口部(窓・出入口)には、
防火戸を取り付けなければいけません。
22条区域では、他条文でも開口部の規定がないので、通常サッシでOKですが、
特殊な構造の開口、サイズが大きい等の場合、壁と解釈し、
網入ガラスの防火サッシなどの対策が必要になる場合があります。
延焼のおそれのある部分以外であれば、防火上の制限はないので外装を木材にすることができます。
広い土地であれば、”延焼のおそれのある部分”を無くせるかもしれませんが・・・。