住宅を所有すると、どんな税金がかかるの?
◆ 住宅を所有(購入)すると、どんな税金がかかるのでしょうか?
特に住宅ローンの場合、資金や返済のやりくりの計画にも影響します。
大まかな税金の発生のタイミングは以下のようになります。

※上記には含めていませんが、両親などから住宅取得資金の提供を受けた場合、
贈与税がかかります。 相続時精算課税制度との選択制。
国や地方自治体では、住宅取得を支援する立場から、居住用不動産の取得については、
各種の特例や軽減措置があります。
ただし、時限立法で期限があったり、地方で変わる場合もあるので
それぞれの自治体で最新の情報を入手するようにするといいかもしれません。
◆ 固定資産税 ・・・毎年かかります。
固定資産税の税率は、1.4%(標準税率)です。
ただし、地方税法によって各市町村は条例で標準税率と異なる税率を定めることができるため、
注意が必要です。 大半は1.4%を採用していますが。
ちなみに固定資産税は、市区町村民税になります。
住宅用地には以下の特例(軽減措置)があります。(細かい条件事項は省いています)
・小規模住宅用地(200㎡以下の部分) ・・・ 課税標準 × 1/6
・一般住宅用地(200㎡超の部分)・・・ 課税標準 × 1/3
新築住宅の建物には以下の特例(軽減措置)があります。(細かい条件事項は省いています)
・新築建物は120㎡(課税床面積)までの部分について
3年間(3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅は5年間)にわたって
固定資産税が 1/2 (平成24年3月31日までに新築された場合の特例)となります。
◆ 固定資産税の計算例
土地は、・・・
土地の固定資産税課税標準額が、3,000万円だとすると、
42万円が毎年かかります。(3,000万円×1.4%)
土地(200㎡以下)に住宅が、1月1日時点で建っている場合は、
軽減措置で7万円になります。(3,000万円×1.4%×1/6)
上記の例では、毎年35万円(42万円-7万円)の差になります。 10年で350万円の差!!
建物は、・・・
建物の固定資産税課税標準額が、1,000万円だとすると、
14万円が毎年かかります。(1,000万円×1.4%)
2階建て(または1階建て)で、床面積120㎡以下で、
平成24年3月31日までに新築住宅を取得した場合は、
7万円になります。(1,000万円×1.4%×1/2) ・・・ 3年間限定

※固定資産税評価額は3年に一回見直すことになっています。
※納税通知書は、通常5月頃にその年の1月1日の所有者に送られて来ます。
※中古住宅の取引においては売主がその年の税金を払っているので引渡し時点で
その精算をすることになります。 一般的には日割り計算。
特に住宅ローンの場合、資金や返済のやりくりの計画にも影響します。
大まかな税金の発生のタイミングは以下のようになります。

※上記には含めていませんが、両親などから住宅取得資金の提供を受けた場合、
贈与税がかかります。 相続時精算課税制度との選択制。
国や地方自治体では、住宅取得を支援する立場から、居住用不動産の取得については、
各種の特例や軽減措置があります。
ただし、時限立法で期限があったり、地方で変わる場合もあるので
それぞれの自治体で最新の情報を入手するようにするといいかもしれません。
◆ 固定資産税 ・・・毎年かかります。
固定資産税の税率は、1.4%(標準税率)です。
ただし、地方税法によって各市町村は条例で標準税率と異なる税率を定めることができるため、
注意が必要です。 大半は1.4%を採用していますが。
ちなみに固定資産税は、市区町村民税になります。
住宅用地には以下の特例(軽減措置)があります。(細かい条件事項は省いています)
・小規模住宅用地(200㎡以下の部分) ・・・ 課税標準 × 1/6
・一般住宅用地(200㎡超の部分)・・・ 課税標準 × 1/3
新築住宅の建物には以下の特例(軽減措置)があります。(細かい条件事項は省いています)
・新築建物は120㎡(課税床面積)までの部分について
3年間(3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅は5年間)にわたって
固定資産税が 1/2 (平成24年3月31日までに新築された場合の特例)となります。
◆ 固定資産税の計算例
土地は、・・・
土地の固定資産税課税標準額が、3,000万円だとすると、
42万円が毎年かかります。(3,000万円×1.4%)
土地(200㎡以下)に住宅が、1月1日時点で建っている場合は、
軽減措置で7万円になります。(3,000万円×1.4%×1/6)
上記の例では、毎年35万円(42万円-7万円)の差になります。 10年で350万円の差!!
建物は、・・・
建物の固定資産税課税標準額が、1,000万円だとすると、
14万円が毎年かかります。(1,000万円×1.4%)
2階建て(または1階建て)で、床面積120㎡以下で、
平成24年3月31日までに新築住宅を取得した場合は、
7万円になります。(1,000万円×1.4%×1/2) ・・・ 3年間限定

※固定資産税評価額は3年に一回見直すことになっています。
※納税通知書は、通常5月頃にその年の1月1日の所有者に送られて来ます。
※中古住宅の取引においては売主がその年の税金を払っているので引渡し時点で
その精算をすることになります。 一般的には日割り計算。